令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様が先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いただく必要があります。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
この「特別の料金」はこども医療費助成などの公費負担医療制度の対象外となるため、お子さまでも自己負担金が発生する可能性があります。
対象となる薬剤についてはこちらをご覧ください。
*ただし、先発品を処方しないといけない医療上の必要がある、と医師が判断した場合は対象薬剤を処方した場合でも「特別の料金」は発生しません。
当院では従来から後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを行っており、処方する薬剤は全て一般名で処方しております。
一般名処方加算について
一般名で処方された薬剤は原則として後発医薬品を使用してもよいと判断しております。
そのため、当院で選定療養の対象となるお薬を処方された方で、先発品を希望された場合は調剤された薬局で自己負担金が発生しますのでご注意ください。
当院としましては、小児科クリニックで処方される薬剤で先発品でなくてはいけない、というお薬は基本的にはないと考えています。
ただ、特に軟膏や保湿剤などは先発品と後発品で使用感が異なるものも多く、先発品を希望される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら「後発品は塗り心地がよくないから先発品を出してほしい」というご希望は「医療上の必要」とは判断してはいけないと国から通知されています。
そのため、特に軟膏や保湿剤を処方された方で先発品をご希望され調剤薬局で「特別の料金」が発生した場合に、後から「医療上の必要」を認めてほしいとお問合せいただいてもご要望にはお応えできませんのでご了承ください。
先発品をご希望される方は「特別の料金」をお支払いいただくか、後発医薬品(ジェネリック)をご使用ください。